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看板工事に必要な建設業の許可は?許可の取得条件

2023年03月30日ブログ

ビルの屋上に設置するような看板は、建設工事の一種となっており、取り付ける前には工事の許可を取得しないといけません。
建設工事での許可を建設業許可といいます。

ただし、全ての看板工事で許可が必要となっておらず、工事の種類によっては許可を取っておきます。
この記事で、看板工事における建設業許可について解説します。

看板工事に必要な建設業の許可は?許可の取得条件

建設業許可とは?

建設工事を行うには、公共工事でも民間工事でも建設業の許可を取得しないと、工事ができません。

建設業法第3条によって許可が必要と規定されていますが、軽微な建設工事のみを行うならば、許可は必要ないです。
軽微な工事とは、以下に該当する工事です。

  • 建築工事一式の請負金額が1,500万円未満または木造住宅工事で延べ面積150平方メートル以下
  • 建築工事一式以外は請負代金が1件につき500万円未満

建築工事一式とは、建築物建造のための工事です。
電気工事や内装仕上げ工事などでも、工事の規模や複雑性によっては建築工事一式とみなされます。

そして、上記の条件を超える建築工事には、建築業許可が必要です。
許可を受けたときは、工事現場で許可票を提示しなければいけません。

なぜ建築業許可の提示が必要なのか?

一定規模以上の工事には、建設業許可が必要です。
許可を受けると、行政機関から工事業者に許可通知書が送られますが、これだけでは工事現場で業者が許可を受けているか分かりません。

建設工事は危険がつきものであり、安全に工事を進めるには現場の職人は熟練した技術や経験を持っていないといけません。
経験のない職人が工事を行えば、周辺住民は危険を感じます。
第三者が安心して生活できるように、建設業許可を工事現場に提示するのです。

看板工事で建設業許可が必要な工事

看板工事は、以下の2種類のどちらかの業種にあたるので、工事を行うには建設業許可が必要です。

  • 鋼構造物工事業
  • とび・土工・コンクリート工事

鋼構造物工事業は、看板製作から工事まで一括で行う業者が該当します。
とび・土工・コンクリート工事は、自分では看板製作は行わず、完成した看板を設置する業者です。
看板取り付け時に、自社で制作するかどうかで上記のどちらかの業種になります。

看板工事の種類による許可の有無

看板工事を行うにしても、以下のような工事であれば許可が必要です。

  • 突き出し看板
  • 壁面看板
  • 自立看板

突き出し看板や壁面看板は、工事を行うときには足場を組むので建設業許可が必要です。
自立看板では足場は組みませんが、工事では鋼材加工や組み立てを行うので、鋼構造物工事に該当します。
そして以下のような看板工事であれば、建設業許可は必要ありません。

  • ウィンドウサイン
  • ガラスフィルム
  • のぼり
  • 移動式立て看板

ウィンドウサインやガラスフィルムは、看板設置時に工事を行いますが、鋼材を使用しないので建設業許可を必要としません。
立て看板やのぼりは、工事なしに設置するので許可は不要です。

建設業許可取得のための条件

建設業許可を取得するには、以下の5つの条件が必要です。

  • 経営業務管理責任者がいる
  • 専任技術者が営業所ごとにいる
  • 請負契約で誠実性がある
  • 財産的基礎または金銭的信用がある
  • 欠格要件に当てはまらない

経営業務管理責任者は、一定期間の役員経験または個人事業主経験がある人物がなれます。
専任技術者は一般社員でもなれますが、10年以上の実務経験などと、いくつか条件があります。

誠実性とは、法律を守って工事を行っているかどうかです。
これは、工事現場の社員のみならず、役員も対象となります。

金銭的信用とは、資本金または貯金残高が一定額以上あることです。
欠格要件も誠実性と似ており、法律を破って工事すれば欠格要件に該当し、法律を守って工事していれば問題ありません。

建設業許可の申請方法

建設業許可を取得するならば、営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課へ郵送か持参で書類を提出します。
許可申請書を提出しますが、土木事務所総務課のサイトからダウンロードできます。

最初に、建設業許可の要件を満たしているか確認してください。
申請書に記入して提出しますが、いくつもの添付書類が必要です。
役員一覧表、営業所一覧表、工事履歴書、責任技術者一覧表、工事施工金額、実務経験証明書などと10以上の書類を用意して添付します。

書類を用意したら提出しますが、都道府県によっては最初に予備審査があり、書類の確認や不備がないかチェック後に提出となります。
2つの都道府県以上に営業所があれば国土交通大臣が、1つの都道府県にのみ営業所があれば都道府県知事が許可を出します。

まとめ

看板工事を行うにしても、扱う看板の種類によっては建設業許可が必要です。
許可を取得した後は、工事現場に許可票を提示してから工事を進めます。
看板を制作する会社はいくつもあり、その1つがつね松工房です。

つね松工芸では看板工事を行っています。
幅広いデザインやカラーに対応できるので、看板設置をご検討の方は相談してください。