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看板設置に許可が必要!申請方法と申請の流れ

2023年04月24日ブログ

広告や情報伝達のために使われる看板は、様々な大きさやデザインがあります。
看板は地域の景観を損ない、住民の迷惑になることもあるので、設置するときには自治体の許可が必要です。
この記事では、看板設置に必要な許可と申請の流れを説明します。

看板設置に許可が必要!申請方法と申請の流れ

看板設置には誰の許可が必要か?

看板は、時として邪魔になり、景観を悪化させるときもあるので、トラブルを避けるためにも必要に応じて許可を取っておきます。

看板を設置する建物のオーナーや大家さんからは、許可を取っておき、設置場所を確保します。
特にビルには、設置できる場所と設置できない場所があるので、事前に確認しておきましょう。

さらに近隣へも配慮し、近隣店舗や企業からの許可も取っておきます。
看板によって営業妨害されたとならないためにも、周辺からの許可は取っておくと無難です。

法律や条例に照らし合わせれば、自治体や行政からの許可は必須です。
屋外広告条例や屋外広告物法の決まりがあり、これらの規律の範囲の看板を設置するときは許可申請して許可を取り付けないといけません。

許可なしに設置すると撤去される場合もある

看板は許可申請を行い、許可が出てから設置しますが、許可なしに設置すれば撤去される場合もあります。
また、看板取り付け禁止区域に設置したときや、役所から設置した看板について改善命令が出ても対応しないときも、撤去される可能性が高いです。

看板は落下して事故を起こすこともあるので、許可を取ってから設置します。
もしも、看板が落下して事故を起こせば、設置した事業者が責任を問われます。

許可が必要な看板の種類

屋外広告物に該当する看板は、設置前に許可が必要です。
広告幕、屋上看板、広告塔、バナー、のぼり旗、袖看板、壁面看板、のれん、立看板などが対象です。

ガラスに内側から貼る広告物、配布チラシ、サーチライト、音響広告、駅などで特定人物を対象にした看板は許可が必要ありません。

信号機、交通標識、カーブミラー、電柱、橋などの公共物には看板は設置できません。
また、破損や落下の恐れのある看板や汚れている看板も設置できません。

許可に必要な申請の種類

看板の許可申請を行うとなれば、以下の3つの申請をします。

  • 屋外広告物許可申請
  • 道路占用申請
  • 工作物確認申請

看板の総面積が10平方メートルを越える場合や、デザインや色が派手だと屋外広告物許可申請を行います。
町によっては、特定の色の看板は使えないような制限があります。
道路占用申請は、看板が道路にはみ出すときに必要な申請です。

基準からはみ出ているときは、占有料を支払って看板の設置を行います。
4メートル以上の看板を設置するとなれば、工作物確認申請をします。
ポール看板、自立看板、袖看板、塔屋看板などを設置するときに必要な許可であり、素材の安全性と強度をチェックします。

看板設置するときの許可申請の流れ

看板設置は基本的には、以下の流れに沿って申請します。
細かい規則は自治体ごとに違うので、設置する場所を管轄する自治体の規則を確認してください。

規制区域と規制内容の確認

看板を設置したい場所が、その自治体で規制区域になっていないか確認します。
例えば、京都市だと22種類の規制区域があり、歴史構造物のある場所では景観を損なわないために看板設置の規制が行われています。

町の美観を維持しようとする場所ほど、規制はあります。
看板設置を禁止する場所の他に、看板を設置できても大きさや色の規制を行っている場所もあります。
設置場所の規制内容を確認してください。

許可申請書類提出

許可申請に必要な書類を用意し、必要事項を記入し、自治体の担当窓口に提出します。
申請に必要な書類は、主に以下の通りです。

  • 屋外広告物申請書
  • 看板の見取り図
  • 看板付近の図面や仕様書
  • 土地や建物の承諾書
  • 許可書

看板の見取り図は、平面図や立体図、意匠図、構造図を用意します。
他人が所有する建物や土地に看板を設置するならば、土地や建物の所有者の承諾書が必要です。
建築基準法や各種法令で許可が必要ならば、それらの許可書を用意します。

手数料納付と許可通知書の交付

許可申請後は、手数料を払います。
許可申請のための手数料となっており、看板の種類や個数、大きさによって違います。
継続して看板を設置するとなれば、継続申請が必要であり、許可期間は看板の種類ごとに違います。

審査を行い、問題がなければ自治体から許可通知書が発行されます。
窓口で受け取る他に、郵送でも受け取れます。

最後に、許可通知書発行後は、許可の受けた看板を設置し、看板のカラー写真と一緒に工事完了届を自治体窓口に出せば申請完了です。

まとめ

看板は落下して事故を起こす危険があるので、一定の範囲の看板は設置前に許可が必要です。
許可を受けるには必要書類を揃えて、設置したい場所を管轄する自治体の窓口に提出して申請します。

申請後に審査を受けて、許可通知書を発行してもらえば看板を設置できます。
看板設置のための許可申請は、いくつか書類を用意しないとならず、看板の見取り図も必要であり、初めて申請する人は難しいと感じる部分もあります。

そのような場合には、申請代行をしてくれる看板業者に依頼するのも1つの方法です。